山岳トレーナー協議会規約
(名称)
第 1 条 この会の名称を「山岳トレーナー協議会」(以下、本会)と称する。
(目的)
第2条 本会は、登山者が怪我なく安全に登山が楽しめるよう、医療・スポーツ分野で培った経験と知識を生かし山岳遭難防止に貢献する。また、地域医療、地域行政、山小屋等と連携を図り、長野県の山岳医療発展に寄与することを目的とする。
さらに山岳トレーナーの育成・養成を行い、トレーナーの資質の向上を図る。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業及び協議を行う。
(1)主要山岳フィールドへのトレーナー派遣
(2)登山愛好家の身体医科学サポート
(3)安全登山の啓発活動
(4)山岳トレーナーの育成
(3)研修会及び講習会の開催
(4)スポーツ医科学に関する調査、研究
(組織)
第4条 本会は次の事項のいずれかの会員で組織される。
(1) 会員
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、日本スポーツ協会公認アスレ
ティックトレーナーなどの医療・運動指導資格を有し、本会の趣旨に賛同する者。
(2)学生会員
大学、短期大学、専門学校に在籍し、本会の趣旨に賛同する者。
(3)賛助会員
山岳トレーナー協議会の活動を理解され、支援を行うものとする。
議決権、推薦権、非推薦権を有しない。
セミナー、研修会の共同開催、プレゼン等の実施及び、山岳トレーナー協議会ホームページなどに賛助会員として企業の広告を掲載しても良い事とする。
(役員)
第5条 本会は以下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)理事 若干名
(3)監事 1名
(4)事務局長 1名
(任期)
第6条 役員の任期は2年とし,再任は妨げない。
(経費)
第7条 本会運営及び事業の実施のため会費を徴収する。
一般会員は3,000円、学生会員は1,000円、賛助会員は一口30,000円を収める。
第8条 会費は会計年度内に納入し,既納の会費は返納しない。
(退会)
第9条 会員が以下の各号に該当する場合は退会するものとする
(1) 会員が、本会を退会しようとするときは、本会に届け出ることにより退会することができる。
(2) 会員が期日より1週間過ぎても会費を納入しないときは、本人に対して期間を定めて催告し、なお納入しないときは退会とみなす。
(3) 死亡又は失踪の宣告を受けた者は退会とみなす。
第10条 本会を退会した者で再入会を希望する者については、役員会がその再入会を承認することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、役員会の議決を経て、除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけた者
(2)本会の綱紀を乱した者
前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に予め通知をするとともに、当該会員に除決議を行う役員会にて弁明の機会を与えることができる。
第12条 本会を除名された者で再入会を希望する者については、役員会がその再入会を承認することができる。
(事業年度及び会計)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会議)
第14条 会議は、役員会、総会とする。開催時期は、必要に応じて実施する
2 総会は通常総会を年1回、臨時総会及びその他の会議は、必要に応じて開催する。
(総会)
第15条 総会は以下の内容を審議する
(1) 規約の変更
(2) 協議会の解散
(3) 役員の選任または解任
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) その他運営に関する重要事項
(研修会)
第16条 本会主催の研修会を年間1回以上開催し、会員の知識・技術の向上を図る。
(規約の変更)
第17条 規約の変更は会員の3分の2以上の賛同が得られた場合とする。
(事務局)
第18条 本会の事務局は以下に設置する。
社会医療法人財団 慈泉会 相澤健康スポーツ医科学センター
住所 〒390−0814 長野県松本市本庄2−4−1 フォーラム本庄307
電話 070-4106-7717
附 則
この規則は、議決された当日より施行される。
2025年11月17日制定